ハゲ親父のささやき

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もらい事故にあって「加入しておいてよかった」と思った自動車保険特約

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こんにちは、カズノコです。

 

昨年(2018年)の11月に、自動車事故にあいました。交差点を直進していたところ、対向車線を走っていた車が右折専用レーンの信号が赤にもかかわらず無視して右折してきたため、まともに衝突しました。

 

幸いなことに命にかかわるようなケガは負いませんでしたが、乗っていた車は大破しました。そこで、双方の加入していた自動車保険の保険会社同士で補償にかかわる示談交渉がスタートするのかと思いましたが、 自分の加入していた保険会社は交渉はしませんとのことでした…。

 

保険会社によると今回の事故のような、「交差点で赤信号を無視した車に追突された」事故は「もらい事故」にあたり、相手方のみに過失があり、自分には過失が存在しない事故、過失割合でいうと、自分:相手=0:10とのことでした。

 

もらい事故には、他にも以下のようなものがあります。

信号待ち中に後ろから追突された

・センターラインをオーバーしてきた対向車に追突された

 

今回被害者となった自分に過失が全くない場合、事故の相手方に対する損害賠償責任が一切ありません。そのため、被害者側の保険会社は自己とは無関係の立場になります。

 

この場合、被害者方の保険会社が加害者である相手方や相手方の保険会社との示談交渉という法律事務を行うと、弁護士法72条(非弁活動の禁止)に違反することになってしまうそうです。

 

「海千山千のプロである保険会社との交渉は難儀やな~」と思いつつ交渉をスタートすると、「ケガに対する治療にかかる費用は全額お支払いいたします」とのこと。

 

「もらい事故」に関する示談交渉では、相手方がなかなか示談金を払ってくれない 、賠償請求に応じてくれない、といったトラブルが起こる場合もあるそうです。そうした場合は、弁護士に相談するなどの対応策が必要になるかも知れません。ただし、弁護士に相談したり、示談交渉を依頼したりするのにはそれなりの費用がかかります。

 

このような場合に備えるため、交通事故に関する弁護士費用などが補償される「弁護士費用特約」をセットすることができます。1事故あたり300万円などの上限はありますが、保険会社が費用を補償してくれますし、弁護士費用特約のみの利用の場合は翌年の等級にも影響しませんので、「もらい事故」にあたっては安心ではないでしょうか?

 

私の場合、問題は乗っていた車の方でした。激しく衝突したため、車軸は曲がり、ボディの骨格までゆがんでしまったため、新車を買って1年ほどで、残念ながら廃車となってしまいました…。

 

相手方の保険会社が提示してきた車両保険金額は、びっくりするほど低い金額でした。保険会社は時価額までしか保険金は払ってくれません。この時価額は中古車の価格が基準となり、新車に買い替えるには全く足りません。1年落ちの中古車の相場でも足りませんでした。

 

その理由は、保険会社が「レッドブック」を参考に時価価額を決めているからです。レッドブックとはオートガイド社が発行する中古車月報です。レッドブックに掲載されている小売価格は相場の実勢価格よりも低めです。そのため、全損時の保険金は、中古車の買い替えにも足りないのが実状です。

  

そこで私が利用できたのが、自分の保険で加入していた「新車特約」でした。

簡単に言えば、「事故で新車が大きな損害を受けた場合、もう一度新車に買い替えられる特約」です。全損にならずに修理で済むなら修理費が支払われますが、あくまで新しい車を購入するための補償と考えた方がいいでしょう。

 

ここで言う「大きな損害」とは、次のいずれかに該当する場合を言います。

車を修理できない(全損)場合

修理費が車両保険金額以上となる場合

損害の額(修理費等)が新車保険金額の50%以上となる場合

 

車両保険と新車特約の大きな違いは、車両保険が車の時価が下がっていくにつれ補償される金額も下がっていくのに比べ、新車特約は補償金額をキープできるところです。

 

買い替えた車の取得価格(車両本体価格+付属品の価格+消費税)が支払わられましたが、もちろん、事故前に乗っていた車と同じ車種の車を買わなければならないことはありません。この機会に別の車種の車に買い替えてもOKです。

 

さらに「全損時諸費用特約」にも加入していたので、車両保険金額の10%(保険会社によって上限金額あります)も支払われました。

 

ただ、残念なことに車両保険金を受け取ったことで「3等級ダウン事故」として、自分の保険料が高くなる結果となってしまいました…(´;ω;`)ウゥゥ

 

これも「車両保険無過失事故特約」に加入おけば、今回のケースのような「もらい事故」はノーカウント事故となり、車両保険金を受け取っても等級は下がりませんでした…。検討の結果、買い替えた車の保険では加入することにしました。

 

結果的に、もらい事故で大きな被害を受けたときのために、以下の特約にはいることにしました。

 ・新車特約

 ・全損時諸費用特約

 ・車両保険無過失事故特約

 ・弁護士費用特約

 

正直なところ、保険料が高くなることや使用できる条件が厳しいため、「新車特約」に加入している人は車両保険に加入している人の10%程度だそうです。

 

ただ、どんなに安全運転を心がけていて、セーフティーサポートカーに乗っていても、「もらい事故」は避けられないこと。最近のゲリラ豪雨などで車が水没してエンジンが完全にダメになってしまうような状態になっても新車特約は使えます。

 

新車を購入される方は、加入される自動車保険の条件を確認して検討されてはいかがでしょうか?